一般的に物件価格の3%〜5%が目安、といわれる諸費用。物件や、利用する金融機関によって、金額や支払い時期などもさまざまです。順にあげてみましょう。
マイホームを取得するとまず、不動産取得税がかかります。これは、不動産を購入したときに一度だけかかる地方税。
購入後の徴税ですが、あらかじめ資金計画に組み込んでおきましょう。軽減措置の適用要件や金額は、購入物件の種類や時期によって異なるため、確認が必要です。
次に、土地・建物所有者にかかる固定資産税。これは残金決済時に、売主と日割り計算で案分します。
毎年課税される税金で、新築には軽減措置がありますが、4年目に金額が高くなります。あらかじめその額を確認しておきましょう。
そして、土地・建物の所在地や面積、権利関係などを登記簿に記載し、公示する登録免許税と、登記手続きの際に司法書士へ支払う登記手数料。登記にかかる費用は、先に概算で徴収されて、申請後に清算するのが一般的です。
また、不動産の売買契約書には印紙税が印紙代として課税され、契約金額によって印紙代は異なります。
建売住宅の場合は土地・建物をセットで購入するため、費用は一回分ですが、土地を買って建物を建てる場合には、土地の売買契約時と建物の請負契約時、それぞれで費用が発生します。
最後に、諸費用の大半を占めるのが住宅ローンを使う際にかかる費用。もちろん、現金で購入するなら発生しません。
住宅ローンを借りたとき、マイホームは借入れ期間中、金融機関のために担保されることになっています。そのための「抵当権設定登記」に課せられる登録免許税と、登記手数料、そして金銭消費貸借契約書に貼る印紙代がかかります。
その他、保険料が2種類。
団体信用生命保険料−債権者が返済途中で死亡したり、高度障害をもつなどして実質、住宅ローン返済が不可能になったときにローン残額を全額、支払ってもらうための保険。
火災保険料−落雷や落下物など、火災以外にも幅広く対応しているものなのかどうか、特約事項をあらかじめ確認しておきましょう。地震による火災の場合、地震保険でなければ保証はされません。地震保険は任意加入。保険料は構造や物件の所在地などでも異なります。
諸費用で注意しなければならないのは、土地を買って建物を建てるケース。このケースで土地残金の決済時に住宅ローンを使うと、その時点で住宅ローンに関する諸費用が発生するのです。ここでかかる費用は、販売担当者が諸費用として計算してくれますが、記入漏れがないかどうか、しっかり確認が必要です。金融機関や借入れ金額によって内訳も異なるため、具体的に資金計画に組み込み、販売担当者へ伝えておくほうがいいですね。
物件によって思わぬ費用がかかるケースもあったり、また、引越し費用や家電・家具の費用が必要になる人も多いでしょう。引越し後の日常的な費用までイメージしておくことが大切です。






