■フラット35が使えない?
最初の見学から1週間、再びB市のニュータウン、現地販売事務所にやってきました。
1週間の付け焼刃の勉強で、「フラット35」について調べたくまぴょん。早速、不動産屋の営業T氏に相談です。
「先日のローン見積もりですけど、フラット35だとどうなりますか?」
どんな返事が返ってくるか、楽しみです。
営業T氏からは予想外の言葉が。
「使えないんです」
え? フラット35が使えないの? どうして? そんなのあり?
とたんに頭の中が疑問符であふれかえるくまぴょん。
T氏の言葉が続きます。「ホリュウチなので、使えないんです」
ホリュウチ? エエト、ソレハドンナ字ヲ書クノデスカ?
「保留地です。この辺の土地は、区画整理事業の保留地なので、フラット35は使えないのです」
・・・・。初めて聞く言葉だらけでさっぱり分からないのだけれど、とにかくダメらしい。なんてこったい。本にはそんなこと書いてなかったゾ。
■保留地って?
保留地とは、区画整理事業に伴って生成された土地のこと。区画整理事業を行う事業者は、この保留地を売却して事業資金に充てるそうです。
くまぴょんの適当な説明では心もとないので、説明はこちら↓を見ていただくとして…。
国土交通省のHP
http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/shuhou/kukakuseiri/kukakuseiri01.htm
保留地には、土地の登記簿が存在しません。そのため、土地に抵当権を設定できないのです。抵当権を設定できないとどうなるか?
住宅ローンの商品説明書を見ると、こんな表記を見かけることが多いです。
『対象物件(土地・建物)に対して、第一順位の抵当権を設定させていただきます。』
つまり、抵当権を設定できない物件に対しては、融資できないということ。
実際にいくつかの銀行に「保留地なんですけど融資可能ですか?」と聞きましたが、全部お断りされました。キビシイですね。あぁ、低金利のネットバンクが逃げてゆく...。
とは言え、保留地を取り扱ってくれる銀行もあるにはあります。
抵当権が設定できないので、代わりに、銀行と借入者の間で「区画整理事業が無事終わって土地の登記簿が完成したら、土地に抵当権を設定するよ」という契約を取り交わすのです。
でも、その分の事務手続きは増えるし、区画整理事業が予定どおり進まないというリスクもあり、銀行にとっては面倒。結果として、保留地のローンを扱ってくれるのは、保留地の近隣の銀行支店のみであることが多いようです。
B市のこの地区でも事情は同じで、取扱い銀行は不動産屋の提携銀行だけだったのです。
■公庫は保留地OKなのに
それでもやはり「公庫は保留地OKなのに、フラット35はダメなの?」という疑問は残ります。
実は、後になってフラット35は保留地に対応するのです。でもそれは2007年6月以降の話。当時はそんな気配すらなく、フラット35は選択支から消えていったのでした。
■口ーンはどうする?
フラット35が使えないとすればどうするか。フラット35の金利を見てしまった今となっては、公庫の高い金利を選ぶ気にはなれません。
うーん、困った。
お金の問題は一向に解決しません。
とりあえず、営業T氏の薦めに従って、提携銀行2行で事前審査をしてもらうことにしたのです。
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