■1つめは混沌
私が家を建てる予定の土地ですが、1つの土地ではありません。「ひとかたまり」になっているのですが、宅地が2筆、農地が数筆からなっています。
地目が「農地」の場合、家を建てる(=農地から地目を変更して宅地にする)場合、農業委員会の許可が必要だったりします。(そのかわり、農地には税制面での優遇が結構あります。)
この「ひとかたまり」の土地に、祖父と祖父の兄弟2人の3件の家が建っていたので、結構広い土地ですが、「どこが宅地だ」と考えると、家に使えない土地がそれなりにあることになります。
まぁ、これは、うちの土地の内部の問題。どうにでも出来る問題ではあります。
■2つめは隣接する道路の幅
隣接する一方の道路の幅が4mありません。その場合、道路中心線から2m構造物は後退させなければいけません。
この部分の「構造物」は生け垣と、人に貸している家の一角となります。
将来的には、土地を行政に売るか、生け垣等を後退させる必要があります(前者の場合公道として舗装等整備がされますが、後者の場合私道扱いで道路の一部が舗装されないといった形になります)。
これも、将来の話ですから、そこに家がかからないようにすれば良いだけのことです。
■3つめは(将来的に)厄介?
図1・2・3を御覧下さい。うちの隣の官用地の門の位置の変更や、用水路の埋め立てなどにより、地形が変わっています。


ところが、ここの字図には変更が加えられていないのです。
第32回で「私なりの解決法と、親父が考える解決法が異なる」と書きましたが、土地神様は親父様なので、解決法は親父が元気な限りは親父流ですが、実際に問題が起きてからと言うことで先送りにしています。
このあたり、私は周囲の家に対し「新参者」で法律論で片付けられるのに対し、親父は知り合いとの関係とかに縛られ、単純に法律論では片付けられないという事情もあります。
■というわけで
里道(廃道)部分や、旧用水路側については、境界未定ということで、構造物は造れないと言うことにもなりました。
ここの公図(字図)は、親父の土地と官用地で1枚になっています。周辺の土地との位置関係は里道等を挟んでいるので、判りにくくなっています。
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