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2006年04月05日
風俗営業の賃貸借では届出確認書のチェックを 風営法の一部改正
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正が先の国会で成立し、5月1日から施行される。
性風俗関連特殊営業を営むには、風営法で都道府県公安委員会に届けることが義務付けられているが、届出済み業者と無届の業者を区別するため、公安委員会は、「届出確認書」を交付することになった。
性風俗関連特殊営業を目的とした物件の賃貸借契約を結ぶオーナーや不動産業者などこの確認書を確認することで届済みか無届の業者かを外形的に判別することができる。
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