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2006年07月21日
抵当証券の購入者が逆転敗訴 大和都市管財裁判
01年に破綻した「大和都市管財」(大阪市)の詐欺事件にからみ、同社の抵当証券を購入した顧客5人が「担保不動産は水増し鑑定」として不動産鑑定会社に損害賠償を求めた民事訴訟控訴審で、東京高裁は7月19日、不動産鑑定士側に約5,600万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決を取り消し、元顧客の請求を棄却した。
判決理由の中で雛形要松裁判長(退官したため代読)は、「不動産鑑定士は、故意又は過失により、専門家としての裁量の範囲を逸脱して、客観性に欠ける担保価値を鑑定評価した場合は、利害関係人に対して損害賠償責任を負う」と認定した。
その上で、「当時の基準に照らすと、鑑定手法の選択及び評価額については、専門家としての合理的な裁量を逸脱したものとまでは認めることができない」として、不動産鑑定士側の賠償責任を否定した。
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