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2006年12月15日
与党税制改正大綱まとまる 住宅ローン減税の効果確保
与党の税制改正大綱が12月14日にまとまった。国土交通省関係の要望項目では、住宅ローン減税の効果を確保する措置が認められたほか、譲渡損失の繰越控除などの延長が認められた。新設されたバリアフリー改修促進税制は、当初の要望内容よりもトーンダウンし、現行の住宅ローン減税との選択制として認められた。
バリアフリー改修促進税制では、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、手すりの設置、段差の解消などの改修工事を行った時に、所得税と固定資産税から減額する。所得税については、対象者の住宅ローン残高の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する。固定資産税は、翌年度分(100平方メートル相当まで)を3分の1に減額する。同制度については、引き続き拡充を検討することになった。
住宅ローン減税の確保については、07年・08年の入居者を対象に、控除期間を15年に延長した特例措置を作り、現行制度と選択できるようにする。最大控除額はいずれも200万円。特例措置では、1年から10年まで控除率を0.6%に引き下げる(現行では6年目まで控除率1%)。
延長が認められた措置としては、まず、住宅の所有権移転登記などの登録免許税の軽減措置。例えば、所有権の移転登記は本則評価額の2%だが0.3%にする特例が維持された。
居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換え資産の床面積要件の上限(280平方メートル)を撤廃したうえで3年延長することになった。
譲渡損失の繰越控除制度も3年間延長する。
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