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2006年12月18日
「第三者のためにする契約」公認で実質解決へ 中間省略登記問題
05年3月に施行された不動産登記法の改正によって、禁止する改正をしないまま中間省略登記ができなくなっていた問題で、政府の対応方針がこのほど明らかとなった。法務省と折衝を続けてきた内閣府規制改革・民間開放推進会議は、運用が不明確なため混乱が生じていた「第三者のためにする契約」で登記可能であることを周知徹底させ、実質的な問題解決を図る方針を固めた。年内に対応を閣議決定する。
「第三者のためにする契約」を活用する取引では、A→B→Cと不動産を転売するときに、AB間の売買で、現在の登記の名義人であるAから、所有権を第三者Cに直接移転させる。第三者のためにする契約は、一般には保険契約で、夫と保険会社が契約し、第三者である妻が受取人になるという方式でなじみがある。
この方式は、法務省が中間省略登記を受理する代わりに、内閣府に対し対案として示したもの。これにより登記の正確性を保ちながら、取引費用の低減ニーズに応え、住宅・土地市場の活性化を図る狙い。中間取得者の登記費用の負担が、最終消費者へのしわ寄せとなるという弊害を解消する。
第三者のためにする契約は、登記官が「中間省略登記的」との理由で申請を拒んだり、司法書士会から不動産登記法の潜脱行為とみなされるなど、現場の混乱が生じていた。
12月25日に予定している同会議の最終答申に、こうした契約により登記できることを周知すべきと記載し、翌日その旨を閣議決定する予定だ。これに基づき、法務省から年明け早々に、各地の登記所をはじめ、司法書士会や不動産業界に対して周知文書が出される見通し。
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