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2007年03月01日

売主の瑕疵担保責任の履行確保、法案の全容明らかに

 耐震偽装事件を受けて、瑕疵担保責任の履行確保のために、新築住宅の売主や請負人に供託や保険を義務づける法案の全容がこのほど明らかとなった。法案の名称は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案」となる予定だ。3月6日に閣議決定し、国会に提出する予定。

 耐震偽装事件により、新築住宅の売主が十分な資力を持たないで瑕疵担保責任をまっとうできない場合、住宅購入者が極めて不安定な状態におかれることになることが明らかとなった。

 そこで、同法案では売主や請負人に資力を確保させるための措置として、売主や請負人に供託や保険を義務づけることとしている。消費者側には直接の負担はないが、代金などに上乗せされる可能性があるとみられる。

 供託では、供給業者の新築住宅の供給戸数に応じて、供託所に保証金を供託させる。供給業者の倒産したときなどには、積み立てられた供託金から購入者に補償金が支払われる仕組み。

 供託金の額は、例えば、10年内での供給戸数が500戸から1,000戸の業者の場合で、1億4,000万円から1億8,000万円とされている。この場合、1戸当たり18万円から28万円必要な計算だ。供給戸数が多くなるほど割安になる。

 一方、保険では、新たに創設される「住宅瑕疵担保責任保険法人」と供給業者との間で契約し、業者の倒産した時などに購入者に保険金が払われる。業者が掛ける保険料については、法案では標準が示されていないので、今後市場が決める形になる。また、供給業者と購入者などとの間で、保険契約にかかわる紛争が生じたときのために、国が指定した紛争処理機関が、調停などの業務を行うこととしている。

 同法案は、公布から2年半以内に施行する方針だ。


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