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2007年04月03日
鑑定評価基準を改正 国交省
国土交通省は、不動産鑑定評価基準を改正し、新たに証券化対象不動産の基準を追加した。エンジニアリング・レポートの活用や、DCF法を使うときの収益費用項目の統一などが定められた。7月1日から施行する。
本改正では、評価基準に「各論第3章」を新設し、証券化対象不動産の範囲、エンジニアリング・レポートの主体的な活用、DCF法の適用過程の明確化・収益費用項目の統一などを盛り込んでいる。
背景には、市場関係者やエンジニアリング・レポート作成者との連携の必要性や、鑑定評価書における収益予測・利回りの説明責任、比較の容易性などに対する強い要請がある。
証券化不動産として対象になるのは、Jリートが行う不動産取引と不動産特定共同事業にかかる不動産取引。また、信託受益権など金融商品取引法の規定により有価証券とみなされる権利について、収益または利益を生じる不動産取引も含まれる。
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