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2007年09月03日

賃貸保証制度、保証範囲など課題 日管協

 日本賃貸住宅管理協会(日管協)の賃貸保証制度協議会はこのほど、「居住用賃貸借契約における連帯保証人に関する意識調査」結果をまとめた。同協会会員の管理会社239社から回答を得た。

 それによると、管理物件で賃貸借契約を締結する際、連帯保証人を求めない代わりに、賃貸保証制度を利用することについて、約6割が「考え方には賛成だが、連帯保証人を求めなくなるまでには、解決すべき課題がある」と回答した。

 「賃貸保証制度の利用を義務付けており、連帯保証人は求めていない」は13.8%、「賃借人の判断によるが、賃貸保証制度の利用を勧めている」は21.4%だった。

 一方、「反対。どうしても連帯保証人が必要」との回答も5.0%あった。

 同保証制度を利用する上で解決すべき課題としては、「保証範囲が狭い」(50.0%)、「保証会社の経営の安定性に不安がある」(45.5%)、「賃借人への説明、保証料の負担」(44.1%)などが挙がった。

 同制度は、賃貸住宅の賃貸借契約を結ぶ際、保証会社や信販会社が借主の連帯保証人に近い役割を果たすシステム。保証会社などは、借主が滞納した家賃を一定範囲で立て替える。協議会は、同制度の健全な発展を目的に06年発足。


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