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2007年12月11日
改正建基法で資金繰り悪化した建築業者を金融支援 広島県
6月20日に施行された改正建築基準法による建築確認等の手続きの大幅な遅延によって、資金繰りが悪化した建築関連事業者に対して、広島県は経営・金融相談窓口を設置し、融資を行う。
対象者は、県内の中小企業者、組合等。最近3カ月の売上高が前年同期に比べ減少しているか、今後3カ月の売上高が前年同期と比べ減少の見込みがあること、または建築業者と直接、間接に取引関係があって、最近3カ月の売上高が前年同期と比べ5%以上減少していることが要件。融資限度額は、中小企業者が2,000万円以内、組合等が4,000万円以内で、融資期間は5年以内(据置期間1年以内)。融資利率は固定金利(保証付)1.6%、(保証無)1.9%。取扱い期間は08年3月31日まで。問合わせは、電話082(513)3321総務管理局商工金融室。
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