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2008年01月28日
海外不動産の鑑定でガイドライン策定 国交省
国土交通省はこのほど、海外不動産を鑑定評価する際に不動産鑑定士が参考にするガイドラインを策定した。不動産市場のグローバル化に対応し、Jリートへの海外不動産組み込みの解禁につなげるのが狙い。
ガイドラインでは、不動産鑑定士は海外で認定・公認された鑑定人と連携・共同して鑑定評価を行うものとした。連携・共同作業の主な方式として、現地鑑定人を補助員にする方式と、現地鑑定人の鑑定評価を検証して行う方式を挙げている。
現地鑑定補助方式は、現地鑑定人から現地の取引事例、市場動向などの基礎資料の提供を受け、これらの資料を理解・分析して、現地鑑定人の助言・便宜の供与などを受けながら、鑑定評価を行う。
一方、現地鑑定検証方式は、不動産鑑定士として、現地鑑定人による鑑定評価書の判断の妥当性、鑑定評価額の適正さを検証することで鑑定評価を行う。
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