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2008年03月10日

省エネ法改正案が決定、大規模建築物で規制強化

 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の改正案がこのほど、閣議決定された。大幅にエネルギー消費量が増加している業務部門・家庭部門における対策を強化する。

 大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分な場合に、行政が命令を出せるようにする。

 また、一定の中小規模建築物について、省エネ措置の届出を義務づける。現行制度では、2,000平方メートル未満の建築物については届出義務がなかったが、改正案では一定規模以上の建築物について、届出を義務付け、省エネ措置が著しく不十分な場合に勧告ができるものとした。

 更に、新築住宅の分譲業者に省エネ住宅の向上を促す措置を導入する。国交大臣の勧告、公表、命令制度を導入し実効性を担保させる。建築物の販売・賃貸の事業者に、省エネ性能の表示による一般消費者への努力義務を明示した。

 同法案が成立すれば、09年4月1日施行の予定。中小建築物の届出義務はその1年後施行。


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