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繰上げ返済について
−妻が購入した住宅のローン返済に、夫の資金で繰上げ返済を検討中。贈与税の対象?−
独身時代に私が住宅ローンを組んで購入した住宅に結婚後住んでいます。結婚後も共働きで、現在も住宅ローンの返済は私が行っています。このたび夫の資金で500万円ほど繰上返済を検討しています。贈与税の対象になってしまいますか?
贈与税がかからない場合として、国税庁のホームページに次のように掲載されています。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。
しかし、この非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり、株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。(「国税庁タックスアンサー」ホームページより引用)
よって、ご質問の場合は、夫から妻への500万円の贈与は、生活費には該当するとはいえませんので贈与税の対象となります。
ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があるので、500万円−110万円=390万円に対して課税されます。
(500万円−110万円)×20%(税率)−25万円(控除額)=53万円
よって、夫から妻に500万円の贈与があった場合、受けた妻が53万円を贈与税として納税する必要がでてきます。
贈与税を支払うことを避けるのであれば、贈与税の年間基礎控除額の110万円以下にする必要があります。
基礎控除110万円以下の贈与であれば非課税なので、数年間に回数を分けて贈与する方法も考えられるでしょうが、毎年同じ人に対して同じ時期に同じ金額を贈与すると「定期贈与」といって、毎年分割して贈与したとしても、500万円一括して贈与したとみなされる場合があります。
現実的には、夫の資金や収入を生活費に充当して、妻の収入を住宅ローンの通常の返済や繰上返済に充当するという方法になるのではないでしょうか。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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