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繰上げ返済について
−親からお金を借りてローン返済するが、遅延損害金の設定は?−
親から1000万円を借りて住宅ローンの繰上げ返済を考えていますが、遅延損害金をどのように設定したらいいでしょうか。一般的な基準を教えてください。
そもそも遅延損害金とは、個人が金融機関からお金を借りたときに、決められている返済期日を守らないと債務不履行となり、お金を借りている人がお金を貸している金融機関に対して支払う「損害賠償金」として請求されるものです。
また、実際の遅延損害金の設定ですが、延滞した日数分の利息の2倍以上が一般的といわれています。金利が年率3%であれば、遅延損害金の年率を6%以上で設定し、実際の遅延損害金の計算は 借入金残高×遅延損害金の年率×延滞日数÷365 となります。
ただし、遅延損害金には次のように上限が決まられています。
借用金額
利率の上限
100万円以上
年率15%
10万円以上100万円未満
年率18%
10万円未満
年率20%
ご相談の場合、親子間の借用なので、個人と金融機関との借用契約(金銭消費貸借契約)とは異なると考えていいでしょう。
それは、親子間の借用の場合、税務署が贈与としてみなす可能性が高いので、贈与でなく借用という証明をするために、契約日、金額、金利、返済方法、返済期間などを表記した借用書を作成し、借用書どおりに親の銀行口座へ振り込むなどして返済が行われている実績を残すことがあるからです。
よって、親子間の借用書であれば、金融機関との契約と同じように損害賠償金を設定するよりは、税務署に贈与とみなされないように、借用書どおり返済していくことのほうが重要といえるでしょう。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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