住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 住宅ローン控除について
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相談 −返済期間が10年を1度でも切った住宅ローンは、借り換えた際、ローン控除を受けられないの?−
数年前に借りた住宅ローンを何度か繰り上げ返済をしてきました。今回、この住宅ローンの借り換えを行おうと思っているのですが、繰り上げ返済の結果、返済期間が10年を切ってしまいました。返済期間が10年を1度でも切った住宅ローンは、他の住宅ローンに借り替えた際住宅ローン控除を受けられないのでしょうか?
 
FP答え   住宅ローンの借り換えをした際、次に挙げる2つの要件のすべてに当てはまる場合に、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンとして取り扱われます。


・ 借り替えた後の住宅ローンが借り換え前の住宅ローン返済のためのものであること
・ 借り替えた後の住宅ローンが10年以上の返済期間であることなど住宅ローン控除の対象となる要件に当てはまること


 今回の場合、借り替えた後の住宅ローンが、“借り換え前の住宅ローン返済のものであること”と“借り換え後の住宅ローンが住宅ローン控除の対象となる要件に当てはまること”を満たせば、借り換え前の住宅ローンの返済期間が残り10年を切っていたとしても住宅ローン控除を受けられると考えられます。
 ただし、住宅ローンの借り換えの場合、民間金融機関では住宅ローンの借り換えの場合、借り換え後の最長の返済期間は借り換え前の住宅ローンの残存返済期間となります。借り換え前の返済期間の残存期間が8年であれば、借り換え後の返済期間を10年に延長することは難しく、最長8年となります。


 よって、これからの返済負担を減らそうとして住宅ローンの借り換えを検討するときは、借り換え後の住宅ローンの条件が、返済期間10年間以上など住宅ローン控除の要件を満たすかという確認と借り換え後の返済期間を何年に設定できるかということの必要となります。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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