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住宅ローン控除について
−繰上げ返済をしすぎるとローン控除が受けられなくなる?−
住宅ローンを住宅金融公庫、民間住宅ローン、社内融資の3か所から借り入れています。このなかで住宅金融公庫を繰り上げ返済で完済する予定です。今回の繰り上げ返済により、住宅ローン減税を受けることができなくなる可能性はありますか?
住宅ローン減税の控除額は"住宅ローンの年末残高の合計額"をもとして計算します。現在借りている住宅ローンが数種類あり、その中で1つの住宅ローンを繰り上げ返済して完済しても、他の住宅ローンが残っていれば、残りの住宅ローンの年末残高の合計金額をもとに控除額を計算します。よって、繰り上げ返済により所得税額の控除額は当然減りますが、住宅ローン減税を受けることが出来なくなるということはありません。
ただし、「期間短縮型」の繰り上げ返済により返済期間を短くした場合、繰り上げ返済後の返済期間の合計が10年未満になると、その年分から住宅ローン減税を受けることは出来なくなります。 返済期間の合計は次のように計算されます。
返済期間の合計=返済が完了した期間+繰り上げ返済後の返済期間
よって、これまで返済した期間が10年以上であれば、繰り上げ返済した後の返済期間が10年未満になっても住宅ローン減税の対象となります。
これまで返済した期間が10年未満で、繰り上げ返済した後の返済期間との合計が10年以上であれば住宅ローン減税の対象となりますが10年未満の場合は住宅ローン減税の対象外となります。
住宅ローン減税の対象となる事例
・ これまで返済が完了した期間:15年、繰り上げ返済後の返済期間:9年
(返済期間の合計は21年)
・ これまで返済が完了した期間:9年、繰り上げ返済後の返済期間:3年
(返済期間の合計は12年)
住宅ローン減税の対象とならない事例
・ これまで返済が完了した期間:6年、繰り上げ返済後の返済期間:3年
(返済期間の合計は9年)
また、社内融資など勤務先からの借入金で無利子又は1%に満たない利率による借入金は住宅ローン減税の対象となりませんので注意が必要です。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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