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住宅ローン控除について
−低金利でも、住宅ローン減税の対象になる?−
金融機関(勤め先ではありません)の預金担保ローンは、金利1%未満ととても低金利なのですが、住宅ローン減税の対象になるのでしょうか。
預金担保ローンは一般的に“預金金利+0.5%の金利で定期預金残高の80〜100%まで融資可能”の場合が多いようです。よって、実質0.5%でローンを借りられるということは魅力的かもしれません。
ただし、住宅ローン減税の対象となる住宅ローンの条件は次のようになります。
“償還(返済)期間が10年以上の割賦償還の方法により返済されるもの又は割賦払の期間が10年以上の割賦払の方法により支払われるものであること。なお、割賦償還又は割賦払の方法とは、返済又は支払の期日が、月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に定められている方法で、それぞれの期日における返済額又は支払額があらかじめ具体的に定められていること。
よって、預金担保ローンの返済に関する契約内容が上記の条件を満たせば、住宅ローン減税の対象になりますが、通常、返済方法について、あらかじめ決められている預金担保ローンはあまりないので、預金担保ローンを提供する金融機関に必ず事前に確認することをお勧めします。
尚、次のような借入金も住宅ローン減税の対象とはならないので注意が必要となります。
1. 勤務先又は勤務先関連会社などからの無利子又は1%を下回る利率による住宅ローン
2. 勤務先又は勤務先関連会社などから利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する金利が1%を下回る利率となる借入金
特に2に関しては、見落としてしまいがちになる項目なのでご注意ください。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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