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住宅ローン控除について
−親子による連帯債務の住宅ローン控除について−
親子での連帯債務によって住宅を購入しました。この場合は、住宅ローン控除はそれぞれ受けられますか?
要件を満たしていれば、親子による連帯債務でも住宅ローン控除は受けることが可能です。主な要件は次のとおりです。
* 住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
* 控除を受ける年の合計所得額が3000万円以下であること
* 住宅の新築や購入ための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます)があること。
また条件のひとつに“床面積50?u以上という条件がありますが、夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、自分の共有持分だけの床面積ではありません。ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
その他にも要件がありますので、該当するかどうか事前に必ずお調べください。
借入額の分割は親子間で所得などをもとに取り決めた返済割合に応じて分割します。その分割した借入金残高の合計をもとに計算を行い所得税額から控除します。
尚、土地・建物の所有権登記の際、出資割合や返済割合と異なる場合は贈与とみなされ贈与税が発生する場合がありますので注意が必要です。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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