住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 住宅ローン控除について
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相談 −住宅ローン減税の手続きについて−
今回、確定申告で住宅ローン控除の申請をしたいのですが、住宅を夫85%・妻15%の共有名義で購入しました。ローンは全額夫の名義で借り入れをしています。この場合、控除は夫だけでしょうか?計算明細書は1面でよいのでしょうか?揃える登記簿謄本とは法務局で取るのですか?
 
FP答え   住宅ローンがご夫婦の連帯債務でなく単独債務にて全額ご主人の名義であれば、当然控除を受けられるのはご主人だけとなります。

 尚、奥様の持分が15%となっていますが、出資割合とバランスが取れているでしょうか確認が必要です。仮に物件価格が4000万円の場合、奥様が贈与を受けた資金も含め奥様名義の資金が物件価格の15%である600万円超または未満の場合は贈与とみなされますので注意が必要です。

 住宅ローン控除の手続きの概要は次のとおりです。尚、詳細は確定申告を行う税務署にご確認ください。

* 給与所得者が最初にこの特別控除を受ける年分については確定申告が必要となりますが、翌年からは年末調整にて控除されます。
* 確定申告書の「住宅借入金(取得)等特別控除」欄に必要事項を記載します
* 土地の取得の有無と新築住宅、中古住宅等により添付書類に違いがあります。
* 新築住宅の場合の添付書類は住民票の写し、家屋の登記簿の謄(抄)本(登記事項証明書)や請負契約書、売買契約書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、給与所得の年末調整票等になります。尚、家屋の登記簿の謄(抄)本(登記事項証明書)は法務局で交付してもらえます。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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