住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 住宅ローン控除について
住宅ローンの質問受付中!
相談 −夫婦共有名義で持分各1/2。一人当たり延べ床面積は50平米を下回る。ローン控除は?−
自宅を夫婦共有名義で購入します。延床面積は約80平米で、持分は各1/2です。住宅ローンを利用しますが、持分が各1/2なので、一人当たりの延べ床面積は50平米を下回る事になりますが、ローン控除は使えますか?
 
FP答え   住宅ローン控除の床面積の判断は次のようになります。
 “夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、自分の共有持分だけの床面積ではありません。共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します”。
  よって、共有持分も含めた面積が登記上50平米ありますので、他の条件を満たせば住宅ローン控除の対象となります。
 尚、共同名義で住宅購入する時、住宅金融公庫の住宅ローンの場合、共有名義者は連帯債務者となりますが、民間金融機関の住宅ローンの場合、連帯保証人とされる場合が見受けられます。奥さんも債務者にならないと住宅ローン控除が受けられません。
 また、夫婦共有名義にする場合、ご主人と奥さんのそれぞれの資金(住宅ローンの借入額の含む)の割合と登記上の持分割合が同じ割合でないと贈与としてみなされるので注意が必要です。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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