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−住宅ローンの返済が出来なくなった場合はどうしたらいい?−
住宅ローンの返済が出来なくなった場合はどうしたらいいですか? |
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まずは借入先の金融機関に相談することが重要です。住宅ローンの返済のために、カードローンなどから借り入れをして返済する方もいますが、これがもとで多重債務者になるケースが多いので気をつけてください。
住宅金融公庫は、病気や怪我により収入が減ったとき“ボーナス返済分を毎月の返済に回したり”、“一定期間利息のみの返済にして返済額を減らす”などの条件変更が可能です。また、勤務先のリストラなどによる失業や収入減などの場合は返済期間の延長などにより毎月の返済額を軽減することが可能です。
そのほかに、マイホームの売却価格がローン残高より高い場合は売却して全額返済する方法もありますが、現実は売却してもローン残高が残ったり、売却後の住居の確保が難しい場合が多くあります。
金融機関との交渉や売却の検討をしても返済ができない場合は、2001年4月から始まった「個人再生法(個人版民事再生法)」を検討する必要があります。これまで住宅ローンなどの借金を整理する場合はマイホームをはじめ資産は手放す必要がありましたが、この制度はマイホームを守りながら借金を整理することが可能な制度です。 借金を整理する方法はほかにも次のような制度があります。
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概 要 |
| 特定調停 |
簡易裁判所に特定調停を申し立て、債権者(貸し主)と債務者(借り主)の間に裁判所が入って、借入額の減額や今後の返済方法などを話し合う制度。 |
| 任意整理 |
債権者(貸し主)と債務者(借り主)の間に弁護士が入って、借入額の減額や今後の返済方法などを話し合う制度。 |
| 自己破産 |
裁判所に自己破産の申し立てを行い、破産宣告のあと免責決定を受けることにより、借金の返済を免除してもらう制度。 |
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それぞれの制度の詳細については、弁護士や司法書士などの個人債務の問題を解決する専門家に必ず確認や相談をしたうえでご自身のご希望や状況に合わせた解決策を選択してください。
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注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。 |
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