住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 住宅ローン控除について
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相談 −会社員の場合の住宅ローン控除の手続方法と注意点について−
会社員の場合の住宅ローン控除の手続き方法で質問です。昨年(平成17年)に連帯債務で住宅ローンを借りて、マイホームを購入しました。会社員の場合の住宅ローン控除の手続方法と注意点を教えてください。
 
FP答え   まず、住宅ローン控除の手続きの概要は次のようになります。
 住宅ローン控除の適用を受ける場合は、入居した翌年に税務署へ直接確定申告をする必要があります。会社員の人など毎年確定申告をしていない人は、忘れずに確定申告を必ず行ってください。確定申告の期間は翌年の2月16日〜15日です。


 確定申告書が必要となるので、まずは申告書を税務署で入手する必要があります。
 確定申告書にはA様式とB様式がありますが、会社員などの給与所得者はA様式の確定申告書を使用します。ちなみにB様式は事業所得や不動産所得がある場合使用します。会社員でも賃貸マンションを所有して不動産所得がある場合はB様式を使用します。


また、確定申告書に添付する資料は、給与所得の源泉徴収票以外に次のような書類が必要となります。
資料
準備方法
登記事項証明書
法務局で土地建物の不動産登記簿(登記事項証明書)を入手
売買契約書や工事請負契約書
物件の契約書や工事請負契約書のコピーを準備
住民票
役所にて入手
借入金残高証明書
金融機関より確定申告用の残高証明書を入手
控除対象額の計算書
税務署で確定申告書と一緒に入手
確定申告書と控除対象額の計算書に必要事項を記入して、これらの資料を添えて提出します。税務署に直接提出しても、郵送でも大丈夫です。


 翌年は、年末調整で住宅ローン控除を受けるためには、12月の給与支給日までに次の3つの書類を勤務先に提出する必要があります。

1. 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(特別控除申告書)
2. 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(特別控除証明書)
3. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
1、2は確定申告後9年分まとめて税務署から郵送されてきます。
3は金融機関に依頼して郵送してもらいます。尚、3年目以降は特別控除申告書と借入金の残高証明書を勤務先に提出します。


次に、連帯債務で住宅ローンを借りている場合の主な注意点をまとめてみます。

* 妻が会社員などで所得がある
* 夫と妻がそれぞれ確定申告をする必要がある
* 物件の持分割合が自己資金割合と住宅ローンの借入割合の合計と一致している
* (年末の借入金残高)×(住宅ローンの借入割合)がそれぞれの控除額となる
* 物件は夫のみの名義で、住宅ローンだけが夫婦で連帯債務の場合は、夫のみ住宅ローンの全額が控除されて、妻には控除が適用されない
* 2年目以降勤務先に提出する特別控除申告書の備考欄に、連帯債務であることの内容(相手が負担している借入金や相手の勤務先など)と相手の署名捺印が必要

確定申告の時期は、税務署内にて確定申告書や控除対象額の計算書の記入方法などについて相談コーナーを設けているので、不明な点などあれば必ず相談をして申告することをお勧めします。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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