住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 住宅ローン控除について
住宅ローンの質問受付中!
相談 −マンションの買い換えを検討中。新しく組む住宅ローンでも所得税の減税は可能?−
マンションの住み替えを検討中です。現在住んでいるマンションは1000万円の住宅ローンを返済中です。買い替えを検討中のマンションでもローンを組む予定です。現在のローンを一括返済したら、新しく組む住宅ローンでも所得税の減税は可能でしょうか?
 
FP答え    まず、現在の住宅ローン減税が適用される要件は次のようになっています。

1. 住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいる。なお、居住の用に供する住宅を2つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られる。
2. この特別控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下。
3. 新築や購入した住宅の床面積が50?u以上(床面積は登記簿に表示されている床面積)。
4. 住宅の新築や購入のために10年以上にわたり分割して返済する方法になっている借入金があること。
5. 中古住宅の購入の場合には、上記の要件に加えて次の要件に当てはまること。


平成17年4月1日以降に取得するもので、一定の耐震基準に適合するものについては築年数を問いません。


取得の時に生計をともにして、取得後も生計を共にする親族や特別な関係のある者などから取得したものでないこと。


 ご質問の場合、現在の返済中の住宅ローンは完済されるとのことなので、新しく借りる住宅ローンについて上記の要件を満たせば、確定申告の手続きを行うことにより、住宅ローン減税の適用を受けることは可能です。ただし、入居時期により減税額に違いがあります。

【 住宅ローン減税額 】
入居時期 年末残高
限度額
適用年 控除率 適用年 控除率 控除額
合計
平成18年
3000万円
1〜7年目 1.0%

8〜10年目

0.5% 255万円
平成19年
2500万円
1〜6年目
1.0%
7〜10年目
0.5%
200万円
平成20年
2000万円
1〜6年目
1.0%
7〜10年目
0.5%
160万円

ご質問にはありませんが、自宅用マンションを売却して買い替えをするときに譲渡益があり、「3000万円特別控除」か「買い換え特例」を活用した場合は、住宅ローン減税を受けることは出来ません。
 一方、マンションを売却して譲渡損失が出た場合は、平成18年12月31日までに譲渡すると、「譲渡損失の繰越控除の特例」を活用すると売却から最長4年間所得税と住民税に対して減税処置があり、住宅ローン減税も併用できます。
 いずれの特例を受けられるかなど、詳細については十分な情報が必要となるので、必ず税理士か税務署へご相談されることをお勧めします。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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