住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 住宅ローン控除について
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相談 −住宅ローン残高を退職所得控除に計上することはできる?−
定年退職時に住宅ローンが残っている場合、その住宅ローンの残高は、退職金の通常の控除とは別に、確定申告等で退職所得控除として計上することができるのでしょうか?
 
FP答え    まず、退職金に関する税金について整理します。
  退職金のように、退職により勤務先から受ける退職手当などを「退職所得」といいます。「退職所得」は分離課税と呼ばれ、他の所得と合計せず分離して所得税を次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収前の金額)−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額


【 退職所得控除額の計算 】
勤続年数
退職所得控除額
20年以下
勤続年数×40万円
(80万円に満たない場合には80万円)
20年超
(勤続年数−20年)×70万円+800万円
(勤続年数について1年に満たない端数があるときは1年に切り上げる)


 よって、ご相談のように住宅ローン残高を退職所得控除に計上することはできません。


 通常、退職金については所得税が源泉徴収されるので、原則として確定申告の必要はありません。
 ただし、次のような場合、所得税から控除されない分を退職金の所得税から控除でき、退職金の所得税の源泉徴収分が一部または全額還付される可能性があるので、確定申告することをお勧めします。


 ・年の前半に定年退職をして、その後は働かずに年金だけをもらっている場合
 ・ご相談のように、住宅ローンの残高があり、住宅ローン控除を受けている場合


 なお、住宅ローン控除には、「総所得金額が3000万円以下」という要件があるので、給与所得や退職所得をはじめ、その他の所得金額の合計が3000万円を超える場合は、住宅ローンの残高があっても、その年は住宅ローン控除を受けることはできません。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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