住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 住宅ローン控除について
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相談 −土地決済で住宅ローン。建物決済は自己資金。住宅ローン減税の対象?−
注文住宅で土地決済は昨年(平成18年)12月、建物決済は本年(平成19年)3月の予定です。土地決済のときには住宅ローンを借りましたが、建物決済のときは自己資金のみなので住宅ローンを追加で借りる予定はありません。
この場合、住宅ローン減税の対象になりますか?
 
FP答え   住宅ローン減税は基本的に、建物の新築や購入のための借入金とその建物の敷地となる土地の取得のための借入金が対象となります。
ただし、土地の先行取得の場合は次の条件に当てはまるか確認が必要になります。

1. 住宅金融公庫などの公的融資の場合
土地決済のときでなく、新築工事の着工後に融資を受けた場合に適用

2. 売建住宅を購入した場合
・建築条件付の土地分譲であること
・宅地の分譲業者と建物の建築請負業者が同一であること
・土地分譲の契約日から3ヶ月以内に建築請負契約を締結すること
・3ヶ月以内に建築請負契約が土地分譲の契約条件であること
・建築請負契約が不成立のときは土地分譲の契約がキャンセルさせること

3. 上記1,2以外の場合
・土地購入後2年以内に建物を新築すること
・新築した建物に金融機関の抵当権が設定されること

整理すると、土地のみの購入のための住宅ローンはまずは対象外となり、建物分の借入があったとしても、住宅ローン減税の期間中は残高がなくなったら適用されなくなります。ただし、分譲地の売買契約を行いそのときに建物請負契約締結を条件とする「売建住宅」は土地売買契約と建物請負契約とが別になるので土地部分の住宅ローンは控除の対象外になりますが、上記のように条件を満たせば適用の対象となります。
ご質問の場合は、どのような契約になっているか分かりませんので、まずは契約内容をご確認ください。

一方、住宅ローン減税の条件に居住要件があります。その要件は次のとおりです。
・住宅を取得日から6ヶ月以内に本人が入居すること
・住宅ローン減税の適用年の12月31日まで引き続き居住していること

ご質問の場合は、住宅ローン減税の対象となる契約であっても、平成18年12月31日時点では居住要件を満たしていないことになるので、平成18年から住宅ローン減税を受けることはできません。ただし、今年(平成19年)は居住要件を満たすことになり住宅ローン減税の対象になるので、来年(平成20年)に確定申告の手続きをすることにより、平成19年から住宅ローン減税を受けることが可能となります。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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