住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 住宅ローンの組み方・選び方
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相談 −“親名義の借地権”の土地での建て替え、子供名義でローンを組むには?−
親の土地(借地権)に親と共同で建て替えを考えています。私はローンを組む必要があったので銀行に相談したところ、借地権契約が本人でないという理由で断られました。住宅ローンを組む方法はないのでしょうか?
 
FP答え   民間の金融機関の場合はそれぞれ対応が異なりますが、ご質問のように“親名義の借地権”の土地に2世帯住宅を建てる場合、子供名義の住宅ローンについては受付の段階で断る場合が多いようです。ただし、“親子リレーローン”であれば、親子での連帯債務ということで対応する場合もあります。

また、住宅金融公庫による融資や「フラット35」であれば、地主の承諾を条件にして申込を受けています。
尚、この場合は贈与税について注意が必要です。それは、建物の名義に子供が入っていると、税務上親から子供に借地権を贈与したとみなされるからです。この場合「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出する必要があります。

その他の選択肢の一例として、地主が底地(地主の持分)を売却する意思があれば、親が買い取って、親名義の土地に子供が建物の資金分を住宅ローンで組んで建物を立て替える方法があります。この場合は特に制約もなく住宅ローンの申し込みができると考えられます。
ちなみに親名義の土地を息子が地代を無償で借用 (使用貸借) し建物を建てても、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出すれば、贈与税が課税ということはありません。

親の土地(借地権)の建物を取り壊して2世帯住宅を建てる場合、いずれにしても地主との話し合いが必要です。地主によっては建物の立替を拒絶したり、上記のように底地の買取りを申し出てくる場合があります。

借地権の場合は地主と話し合いが特に重要なので、今後の地代の支払なども考慮し、親の借地権をどのようにしていくかということも含めてご検討されることをお勧めします。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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