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住宅ローンの組み方・選び方
−建物の建築費に対する住宅ローンに制約条件はある?−
住宅ローン減税では、土地購入だけのための住宅ローンは対象外と聞きました。そこで、これまでは、建物の建築費は自己資金だけで考えていたのですが、建築費の一部を住宅ローンで借りようかと考えています。その場合、建物の建築費に対する住宅ローンについて、最低いくら住宅ローンを借りないといけないなどの制約条件があるのか教えてください。
売建住宅の一部の場合を除いて、土地購入だけのための住宅ローンだけでは住宅ローン減税の適用を受けることができず、住宅ローン減税を受けるためには建物部分の購入費や建築費のための住宅ローンが必要になってきます。
しかし、建物部分の住宅ローンについては、具体的な金額が決まっている訳ではありません。決まっている適用条件としては、住宅ローン減税の適用期間中は建物部分の住宅ローンが存在しないといけないという点です。
平成19年と平成20年は、住宅ローン減税の適用期間が10年と15年の選択性なので、選択した期間(10年間または15年)中の12月末に建物部分の住宅ローンの残高がないといけません。
また、繰上返済を行って、建物部分の住宅ローンの返済期間が住宅ローンの選択した適用期間(10年または15年)より短くなると、土地の購入分の住宅ローンの残高があっても住宅ローン減税はその年から適用されなくなります。
ここで重要なのは、住宅ローン減税を受けるために建物部分の費用の住宅ローンを借りる場合と住宅ローンを借りない場合の効果の比較です。
まずは、現在の所得税から今後10年または15年の所得税を仮定してください。
それをもとに、土地購入の住宅ローンによる住宅ローン減税額の概算を把握してみましょう。
例えば、建物部分の住宅ローンを100万円借りた場合、10年返済で金利が2.5%とすると諸費用が約7万円で利息の総額が約13万円、15年返済で金利が3%とすると、諸費用が約7万円、利息の総額が約24万円となります。
建物部分の住宅ローンに関する支出(諸費用+利息の合計)より、住宅ローン減税額の総額が多ければ、建物部分の一部に住宅ローンを借りて、土地購入分の住宅ローンも住宅ローン減税の対象となるようにする選択肢もあると思います。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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