住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 住宅ローンの組み方・選び方
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相談 −婚約中にマイホームを購入するときの注意点を教えて。−
婚約者が住宅を購入予定です。既に、婚約者が売買契約を済ませていますが、頭金を私の貯金からも出すことにしました。 ローンは全て婚約者が組み、現在、申請の準備を進めているところです。  夫婦ではないということで、ローンや登記など、今後の手続きに関して通常の手続きと違う点、注意すべき点などありますか。なお、入籍は引渡し後の予定です。
 
FP答え   夫婦でなく婚約中にマイホームを購入するときの契約などに関する留意点をまずは整理してみます。

1.物件の売買契約
結婚前で夫婦でなくても、共有名義での契約には問題はありません。

2.住宅ローン
フラット35は、婚約者でも収入合算による連帯債務者になることは可能です。ただし、「婚約についての申出書」という書類に本人、婚約者の住所、氏名、婚約日、挙式日を記載して、本人と婚約者の親の署名捺印をして提出します。
民間金融機関の場合は、本人と婚約者の連帯債務ではなく、本人と婚約者が別々に住宅ローンの契約を行い、お互いが連帯保証人になるのが一般的です。

3.所有権の登記
引渡し時点で未入籍の場合は、入籍前の住所や氏名での登記になります。
ただし、入籍後に住所や氏名が変更になった時点で、法務局にて「所有権登記名義人表示変更登記」を行う必要があります。

ご相談の場合、婚約者のみの売買契約に対して頭金を支払うことになるので、贈与とみなされないように、頭金を支払った証拠と残したり、引渡しのときの登記は出資金割合にもとづいた持分割合で共有名義での登記を行う必要があります。
そして、引渡しの後、入籍が済んだのちに住所や氏名が変更になった時点で、法務局にて「所有権登記名義人表示変更登記」を忘れずに行いましょう。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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