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住宅ローンの組み方・選び方
−ローンの審査で予定額が下りなかったら契約解除できる?手付金は戻る?−
ローンの審査結果が出て、予定した金額が下りなかった時、契約は解除できますか?その時、手付金は戻りますか?
土地建物取引業法(宅建業法)という法律により、物件の売買契約をするまえに、不動産会社は購入者に対して、重要事項説明書をもとに一定の項目について説明するよう定められています。
なお、重要事項説明書には、"対象物件に関する事項"と"取引条件に関する事項"の2つの項目から構成されています。
ご相談の場合、"取引条件に関する事項"のなかの"契約解除に関する事項"の確認が重要になります。
通常、重要事項説明書には、"契約解除に関する事項"のなかに"融資利用の特約(通称ローン特約)"という項目があります。この項目には、希望通りの金額を住宅ローンが借りられない場合は受領済みの資金を無利息で返還するというような内容が記載されています。
もしも、重要事項説明書に"融資利用の特約(通称ローン特約)"の記載が一切ない場合に、住宅ローンが借りられないことを理由に解約をすると手付金の返還は期待できません。
"融資利用の特約(通称ローン特約)"があったとしても、住宅ローンに関する詳しい記載(金融機関、融資額、適用金利、返済期間など)がない場合は、適用金利が高い、融資額が少ないなど借りたくない無理な条件でも住宅ローンの審査が通ってしまうと、解約条件にあてはまらなくなり、解約した場合に手付金が戻ってこないケースもあります。
いずれにしても、重要事項の内容は物件ごとに違いがあります。契約前であれば不動産会社から重要事項説明書のコピーを入手して確認してください。契約後であれば、契約の前に渡された重要事項説明書を準備してください。その重要事項説明書をよく読んで、 "契約解除に関する事項"のなかの"融資利用の特約(通称ローン特約)"にどのような内容が記載されているか確認してください。住宅ローンの審査結果によって売買契約を解約する場合は、重症事項説明書の記載内容にもとづいて、不動産会社と交渉することになります。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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