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登記・贈与・相続・課税について
−共有名義にした方がいい?−
5000万円でマイホームを購入予定です。頭金にて夫の現金500万・妻の現金500万を準備しています。また、妻の親より500万の贈与してもらいます。この場合、共有名義にした方がよいでしょうか?尚、残りの3500万円は夫の名義で住宅ローンを借りる予定です。
マイホーム購入時、夫婦または親子間で共有名義により登記をする場合の"原理・原則"と次のとおりです。この"原理・原則"どおり行わないと贈与税が発生するので注意が必要です。
実際に負担した資金の割合(比率)で登記を行う
贈与税の特例の適用を受ける場合は、必ず申告手続きを行う
今回の場合、負担した資金の割合(比率)次のとおりになります。
夫: (現金500万円+住宅ローン3500万円)÷5000万円=4/5
妻: (現金500万円+親からの贈与500万円)÷5000万円=1/5
よって、登記する場合は "夫の持分:4/5、妻の持分:1/5 の共有名義" となります。
次に親子間の贈与税ですが、現在「相続時清算課税制度」という制度があります。この制度は、親が65歳以上、子供が20歳以上での実の親子の場合、累計2500万円までの贈与(金銭だけでなく、土地や建物などの贈与も可能)については非課税(2500万円を超える場合は一律20%の課税)で、相続が発生したときにこの贈与分も相続財産に算入し、相続税が発生する場合は相続税として納税する制度です。
平成19年12月31日まで、住宅取得資金の場合、条件を満たせば、親が65歳以上でなくてもこの制度が活用でき、贈与額も1000万円増額され3500万円が非課税枠となります。
なお、「暦年課税による住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例」と呼ばれる次の制度は平成17年12月31日で終了しました。平成18年以降はこの制度は活用できないので注意が必要です。
「暦年課税による住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例」
父母や祖父母から住宅取得資金又は住宅増改築資金の贈与を受けた場合に、要件を満たせば1,500万円までの部分について贈与税の軽減を受けることができ、550万円までの住宅取得資金等の贈与には贈与税がかかりません。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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