住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 登記・贈与・相続・課税について
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相談 −自分名義の自宅を妻に贈与し、夫婦共有名義に変更できる?贈与税は?−
自分名義の自宅を妻に贈与し、夫婦共有名義に変更出来ますか?また、そのときに贈与税はいくらくらいかかりますか?
 
FP答え   たとえ夫婦であろうと、贈与税は基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。仮に1000万円の贈与を行うと231万円、1500万円の贈与を行うと470万円の贈与税が発生します。

【  贈与税の速算表 】

基礎控除(110万円控除)後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

300万円以下
15%
10万円
400万円以下

20%

25万円
600万円以下
30%
65万円
1000万円以下

40%

125万円

1000万円超
50%

225万円



計算式
  1000万円贈与の場合:(1000万円−110万円)×40%−125万円=231万円
  1500万円贈与の場合:(1500万円−110万円)×50%−225万円=470万円


 ただし、婚姻期間が20年以上夫婦の間で居住用の不動産、又は居住用の不動産を取得するための金銭を贈与した場合要件を満たせば配偶者控除を受けることができ、控除額が2000万円となるので、通常の控除額の110万円も合わせて2110万円まで贈与税はかかりません。ただし、生涯1回きりの特例ですので、どのタイミングで贈与を行うか十分な検討が必要です。
  尚、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はないので、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることもできます。
  ちなみに、贈与の金額は家屋が固定資産税評価額、敷地が路線価から算出された価格となります。
  よって、この特例を活用することにより、2110万円以内については、無税で夫婦の共有名義にすることが可能となります。

注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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