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登記・贈与・相続・課税について
−父の代わりにローン返済をする場合、名義や相続はどうなる?−
同居するにあたり病気をして住宅ローンの返済ができなくなった父の代わりに主人がローンの返済をする事になりました。現在は賃貸なので同居する事によって家賃を払っていると思えばそれでいいのですが、今後の支払いを主人の名義にする事はできるのでしょうか?相続などその他どのようになっているのでしょうか?教えてください。
残っている住宅ローンの返済を条件に、住宅を譲る(贈与する)方法があります。このような贈与を負担付贈与とよびます。
負担付贈与があった場合には、贈与された不動産の価値から負担額を差引いた価額に相当する財産の贈与があったものとして取り扱われます。尚、不動産の価値は時価評価で計算します。
住宅ローンの残高が、住宅の時価よりも少ないときは贈与税が発生します。その場合、贈与税の新しい制度である「相続時清算課税制度」を活用するなどの方法があります。
また、贈与した親は譲渡所得税の対象となるのでこちらも計算が必要です。
住宅ローンの残高よりも住宅の時価が下がっていて、かつ譲渡所得が発生しない場合は結果として税金を払わずに済むかもしれませんが、親子間の贈与の場合は贈与税だけでなく相続税も視野に入れての検討が必要になるので、事前に税務署または税理士へのご相談をお勧めします。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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