住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 登記・贈与・相続・課税について
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相談 −妻や親の贈与で繰上げ返済する場合、贈与税はいくら?−
妻の預金や親の贈与などをもとに住宅ローンの繰上げ返済を考えています。贈与税はどうなるのでしょうか?
 
FP答え   妻の名義の預金でご主人名義の住宅ローンを返済するとき、110万円を超えると贈与税がかかります。尚、贈与税の計算は次の速算表をもとに計算します。


【  贈与税の速算表  】

基礎控除(110万円控除)後
の課税価格

税率 控除額
200万円以下 10% 0
300万円以下 15% 10 万円
400万円以下 20% 25 万円
600万円以下 30% 65 万円
1000万円以下 40% 125 万円
1000万円超 50% 225 万円


 例えば、妻名義の預金500万円をご主人の住宅ローンの繰り上げ返済に使うと、ご主人が支払う贈与税は次のようになります。

基礎控除額は110万円なので 課税金額は 500万円−110万円=390万円。
課税金額が390万円の場合、「贈与税の速算表」より 税率は20%、控除額は25万円。
よって贈与税は 390万円×20%−25万円=53万円 となります。

  このように贈与税の基礎控除額110万円を超えると贈与税が発生するので、妻名義の預金は住宅ローン以外の家計に充当して、ご主人名義の収入や預金を繰り上げ返済の資金にするほうが良いでしょう。
  親からの贈与も上記の妻の場合と同様ですが、一定の要件に該当する場合は「相続時清算課税制度」を選択して贈与を受ける方法もあります。この制度は親が65歳以上、子供が20歳以上で累計2500万円までは贈与税が非課税、2500万円超えるときは税率20%とし、親が亡くなって相続が発生した際、贈与を受けた財産も含めて相続税を計算し、相続税が発生する場合は相続税を支払う制度です。

注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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