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−夫婦共有名義で家を新築した場合、非課税額はいくら?−
夫婦共有名義で家を新築しております。この場合550万円の非課税枠は夫婦それぞれに適応され1100万円迄が非課税となるのでしょうか?それともやはり非課税額は550万円になるのでしょうか? |
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ご質問にある「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例」である550万円の非課税枠は、平成17年12月31日で廃止され、平成18年以降の親子間の住宅取得時の資金援助のときには活用できなくなったので注意が必要です。
その代わり、一定の要件に該当する場合には「相続時精算課税制度」を活用することができます。この制度の概要は次のとおりです。
【 「相続時精算課税制度」の概要 】 |
| 対象者 |
贈与する人:65歳以上の親
贈与される人:20歳以上の実子
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| 対象財産 |
贈与財産、贈与回数、贈与額に制約なし |
| 税額 |
2500万円を越える部分に一律20%の課税 |
| 手続き |
贈与のあった翌年に申告手続きが必要 |
| 相続発生時 |
相続時清算課税制度にて贈与があった財産も入れて相続税を計算。相続税が発生する場合は贈与を受けた子供は相続税の納税が必要 |
| 注意点 |
相続時清算課税制度選択後は、贈与税の年間110万円の非課税はなくなる |
| 特例 |
住宅取得時の贈与は一定の条件を満たせば、親の年齢が65歳未満でも可、また3500万円まで非課税となる。
期限は平成19年12月31日まで。
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なお、相続税には5000万円+法定相続人×1000万円の基礎控除があるので、相続税が発生するケースは全国で約5%といわれています。「相続時清算課税制度」を選択する場合は、相続税が発生するかの確認と財産分割の問題があるので、事前によく検討することが必要です。
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注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。 |
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