住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
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相談 −「夫婦連帯債務」のメリット、デメリットについて−
夫婦が連名で住宅ローンの借主になる「夫婦連帯債務」のメリット、デメリットについて教えてください。
 
FP答え   「夫婦連帯債務」による住宅ローンのメリット・デメリットについて次のようにまとめてみました。

メリットは“借入金額を多くすることが出来て、夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けることが出来る”点です。

「住宅金融公庫融資」や「フラット35」の場合収入合算できる金額は次のとおりです。収入合算者の収入全額または申込本人の収入のいずれか低い額まで(収入合算者の収入の5割を超えて合算される場合は返済期間に制約がつく場合がある)。

収入が夫500万円、妻200万円の場合、返済期間35年、元利金等返済、金利を3%とすると夫のみの借入可能金額は約2700万円、夫婦連帯債務の借入可能金額は約3700万円となります。

仮に連帯債務で3500万円借りた場合、夫が3500万円×500万円/700万円=2500万円、妻が3500万円×200万円/700万円=1000万円借りたこととしてそれぞれ住宅ローン控除を受けることが出来ます。

デメリットは“借入金額が多くなるので、毎月の返済負担が大きくなり、借入した後に連帯債務者の一人が仕事を辞めた場合に対策が必要となる”点です。

住宅ローンを多く借りることが出来ますが、当然その分毎月の返済額が多くなります。

返済期間35年、元利金等返済、ボーナス返済なし、金利は全期間3%固定
借入金額2700万円 毎月10.4万円
借入金額3700万円 毎月14.3万円

借入をした後に育児などで妻が仕事を辞めた場合、合計収入が減るので家計の上返済負担が大きくなります。また、妻の返済分を夫が負担したとしても贈与税の対象となる場合があります。

事前に連帯債務者の一人が仕事を辞めた場合を想定した上で連帯債務を選択する必要があります。

夫婦連帯債務型の住宅ローンは「フラット35」や一部の民間金融機関などで対応しています。民間金融機関では配偶者の収入合算(所得合算)は出来ても、その配偶者は“連帯債務者(借主)”でなく“連帯保証人”にしかなれないケースもあり、“連帯債務者”であれば住宅ローン控除を受けることができますが、“連帯保証人”では受けることが出来ません。よって、連帯債務に対応していない金融機関の場合、夫婦で住宅ローンを借りるときは夫と妻のそれぞれが各自で住宅ローンを組む必要があります。
 
夫婦連帯債務に対応している住宅ローンかどうかを必ず事前に確認してください。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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