住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
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相談 −連帯保証人と保証人の違いは?−
両親が家の建替えを検討しているのですが、銀行から保証人をたてて欲しいとの申し入れがあったそうです。 そこで、私が保証人になる予定ですが、私自身が連帯保証人ではなく、保証人になることは可能でしょうか?また、連帯保証人と保証人では名義的には違いが有るのでしょうか?
 
FP答え   まずは「保証人」と「連帯保証人」の違いについて整理したいと思います。この違いは民法第452条〜第454条で定められおり概要は次の通りです。

「保証人」の場合は、債権者(金融機関など)が、債務者(借主)の返済が滞っているので「保証人」に対して返済するように求めてきても、まずは借主に返済を催促するように金融機関に対して主張できます。また、金融機関が「保証人」の資産を差し押さえようとしても、借主の資産を先に差し押さえするように主張ができます。

「連帯保証人」になると、金融機関が返済の催促や資産の差し押さえをしてきた場合、「連帯保証人」は債権者(借主)とまったく同じ扱いになるので、「保証人」のように債権者に対して一切主張ができず、債務者と同じ責任を負うことになります。“連帯”が付くか付かないかで保証人としての責任の重さが大きく違ってくるのでぜひご注意ください。

金融機関にとって「保証人」より「連帯保証人」になってもらったほうが、返済が滞ったときに貸付金の回収がやりやすくなるので、「連帯保証人」になることを融資の条件にする場合が多いことがお分かりになると思います。

「保証人」か「連帯保証人」かは、金融機関が独自の判断で融資の条件としますが、その対象者は借主の法定相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹)となる場合が多いようです。
 
「連帯保証人」のように責任は重くないものの「保証人」である以上は、借主の返済が滞った場合に借主の代わりに返済する責任があることは間違いありません。また、例えば結婚や離婚などで借主との関係が変わるなど、どのような理由があったとしても住宅ローンが完済されるまでは「保証人」からはずれることが出来ないのも事実です。

ご両親の家の建替えには子供としてぜひ援助をして頂きたいと思いますが、「保証人」の責任についてよく理解したうえで承諾してください。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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