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登記・贈与・相続・課税について
−妻名義の預金を頭金にする場合、共有名義の必要性は?−
妻名義の預金を頭金にしてマイホームを購入する予定です。その場合共有名義にする必要がありますか?
マイホームを購入して登記する場合、今回のご質問のような内容や結婚しているから夫婦の共有名義を考えているが問題はないというご質問をよく受けます。「質問47」でも触れていますが、マイホーム購入のときの名義の登記について説明します。
購入したマイホームを共有名義にすることは、購入者(所有者)の意思で自由に登記すること自体は可能です。しかし、
マイホームを購入したとき、共有名義にするかしないかは、“その購入した物件(土地、建物)を誰がいくら出して購入したか”という事実、すなわち「マイホーム購入資金を出した割合=出資金割合」が重要
になります。
この事実に反して登記をしてしまうと、“贈与税の対象”となるので、この点について最も注意する必要があります。
例えば、頭金を妻名義の預金500万円、残金を夫名義の住宅ローン2500万円を借りて、3000万円のマンションを購入した場合、妻の持分割合は1/6、夫の持分割合は5/6の共有名義で必ず登記する必要があります。夫婦2人のためのマンションだから持分を1/2ずつにして共有名義にすると、( 登記した妻の持分:1/2 )−( 本来の妻の持分=出資金割合:500万円÷3000万円 = 1/6 ) = 1/3の持分 を贈与したとみなされて贈与税の対象となります。
あとから登記した内容を変更する場合(“「錯誤」による「所有権の更正」登記”と呼ばれています)は登記費用が再度必要になります。また、マイホームが住宅ローンの担保となっている場合は、登記内容を変更する際、金融機関への相談が必要になります。
マイホームを購入したときは、司法書士に依頼して登記を行うことが多いので、登記内容をよく相談してから登記の依頼を行ってください。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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