住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 登記・贈与・相続・課税について
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相談 −住宅取得資金贈与の特例について−
住宅取得資金贈与の特例が平成17年末までとなっていますが、その後延長されるかどうかはいつ頃で判るのでしょうか?
平成18年夏完成の新築マンションを購入するため、親からの援助をどうするか悩んでいます。平成17年末で特例が終了してしまった場合、特例は受けられないのでようか?
 
FP答え   平成17年12月15日に自民党より平成18年度の税制改正大綱が発表されました。そのなかで、ご質問の住宅取得時の550万円の非課税枠、即ち“暦年課税による住宅取得時の特例”は平成17年12月31日で廃止されることが決定しました。

これからは、住宅取得時の親子間で資金援助を行う場合は「相続時清算課税制度」の活用のみとなります。

この制度は、累計で2500万円までの贈与は非課税、2500万円を超えると一律20%の贈与税がかかりますが、相続が発生した場合、生前贈与した資産も入れて相続税を計算し、相続税が発生する場合は生前贈与分も含めた相続税を支払うことになります。もし、相続税が将来発生しない場合、2500万円以内の贈与であれば結果的に非課税となる場合もあります。

ここで、相続税の計算方法を簡単に説明しておきます。


第1段階:相続税の課税価格の計算
課税価格
=(遺産の総額−非課税財産−債務葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産−負債+相続時清算課税制度による贈与財産)

第2段階:相続税の総額の計算
課税遺産額=相続税の課税価格−基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人)

相続税の課税価格より基礎控除が多い場合は相続税が発生しません。
なお、相続税が発生するケースは全国で約5 %といわれています。
相続税の課税価格より基礎控除が少ない場合は、課税遺産額をもとに相続税の総額を計算します。

第3段階:各自の納付税額を計算
相続した財産をもとに按分計算により各自の納付税額の計算を行います。
配偶者については法定相続分または1.6億円のいずれか大きい金額の範囲内の財産の取得であれば非課税となります。

なお、「相続時清算課税制度」には平成19年12月31日まで住宅取得時の特例があります。通常、親の年齢は65歳ですが65歳未満でも可能となり、非課税枠も2500万円から3500万円に増額されます。

「相続時清算課税制度」は非課税枠でも必ず税務署への申告が必要となるので忘れずに手続きを行ないましょう。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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