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登記・贈与・相続・課税について
−贈与税の計算式と税率について−
夫が自営業の為、会社員である妻ひとりの名義でローンを組むことになりました。結婚後、出産や病気等で妻が働けなくなった場合、夫が妻の代わりに返済を続けると贈与税がかかるのでしょうか?
まずは贈与税の考え方を確認してみましょう。
贈与税はひとりの人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。よって1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
次に贈与税の計算式と税率は次のとおりです。
贈与税額=((1年間に贈与でもらった資産額)−110万円)×税率−控除額
よって、ご質問のように妻が出産や病気などで収入がゼロになったときは、夫が妻の住宅ローンの年間返済分を実質返済すると、夫から妻への贈与となります。
住宅ローンの年間返済額が110万円以下であれば、妻がもらった財産が夫からの住宅ローンの返済額のみだったとすると、基礎控除額110万円の範囲内なので贈与税はかかりません。また、贈与税の申告の手続きも必要ありません。 また、例えば年間返済額が150万円のときの贈与税額は次のような計算になるので、贈与税額は4万円となります。
(150万円−110万円)×10%=4万円
贈与税が発生する場合は、翌年の2月1日〜3月15日の贈与税の申告期間に手続きを行い、納税することになります。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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