住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 登記・贈与・相続・課税について
住宅ローンの質問受付中!
相談 −夫婦間での居住用不動産の贈与について−
夫名義の住宅でローン返済中の土地・建物を妻に生前贈与することは可能でしょうか?
返済は引き続き私が行うという条件なのですがどうですか?
 
FP答え   夫婦間でマイホームについて贈与したときの特例は次のような内容です。

「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
婚姻期間が20年以上の夫婦居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、条件を満たせば基礎控除110万円のほかに最高2000万円、即ち2110万円まで非課税となります。夫婦居住用不動産は贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋又はその家屋の敷地であることが条件となります。

尚、この特例を受けるためには必ず贈与税の申告が必要となります。

このように、まずは“婚姻関係が20年以上”という条件を満たさないとこの特例は活用できません。この条件を満たさないと夫婦間でも通常の贈与税が適用されます。

ちなみに、2000万円の贈与税額は (2000万円−110万円)×50%−225万円=720万円 となります。
結婚(入籍)して20年以上経過していれば、ぜひこの特例を活用して生前贈与を行ってください

また、住宅ローンについては、所有者が夫のみ、という内容で担保設定を行っています。生前贈与によって、所有者に妻が加わる場合は、返済中の金融機関に事前確認することが必要です。 金融機関によって対応は違いますが、担保物件の所有者になる妻が連帯保証人になるなどの条件がつく可能性が高いと思われます。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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