住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 登記・贈与・相続・課税について
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相談 −親から贈与を受ける場合の申告手続きについて−
親から300万円借りてマイホーム購入の頭金にしようと思っています。
この場合何か申告が必要なのでしょうか?
 
FP答え   親から贈与を受ける場合は、贈与額が110万円を超える場合は贈与税の申告手続き、または「相続時清算課税制度」による贈与の申告手続きを、贈与があった翌年の2月1日から3月15日の間に必ず行う必要があります。

しかし、ご質問のように親からお金を借りる場合はこのような申告手続きをする必要はありません。

ただし、親からお金を借りた場合、税務上贈与とみなされる可能性が高くなるので、次の点に注意してください。

1)必ず借用書(正式には「金銭消費貸借書」という契約書)を作成する

・借用書の内容は、借入日、借入金額、返済期間、金利、返済方法などを必ず記載する
・借り主、貸し主である親子の署名捺印を必ず行う
・正式な契約書なので借入金額によって印紙を必ず貼付する(借入金が300万円のときは2000円の印紙を貼付)


2)必ず返済をして返済の実績を残す
・借用書の内容にしたがって必ず返済を行う
・現金で返済すると返済している実績が証明できないので親の銀行口座へ入金する


3)その他の注意点
・金利は“市場金利並み”となっているので、通常の住宅ローンの金利水準を参考にする
・親が70歳で返済期間を35年とすると現実的に完済できないので、返済期間は親の平均余命を考慮する(完済時期は親の年齢が80歳くらいが目安)
・親からの借入は住宅ローン控除の対象とならない
・子供が専業主婦などで親からの借入を返済するための収入がない場合は認められない


マイホーム購入後、税務署から「お尋ね」(正式名称は「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」)という書類が送られてくることがあります。
これは、どのような不動産をいくらで購入したか、またその不動産を購入するための資金をどのように準備したかを記入して、税務署に返送する書類です。

税務署はこの書類などをもとに、親子間で贈与や借入があるかなどの確認を行っているので、必ず上記の注意点を参考にして、親からお金を借りるときは贈与とみなされないようにしてください。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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