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登記・贈与・相続・課税について
−妻の退職金、繰上げ返済に充てると贈与税の対象になる?−
妻が会社を退職し、退職金500万円が入りました。現在の夫名義の住宅ローン(残高2500万円)に対し妻の退職金500万円を繰り上げ返済に充てたいのですが、税法上どのようなるのでしょうか?
贈与税については、110万円までは基礎控除があるので非課税で贈与することが可能です。
しかし、ご質問のように妻名義の資金500万円を夫名義の住宅ローンの繰り上げ返済に充てた場合、妻から夫への贈与とみなされ夫が贈与税を納税する必要がでてきます(夫が妻以外から贈与を受けていないという前提で計算)。
贈与税額:(500万円−110万円(基礎控除))×20%−25万円=53万円
そこで、基礎控除110万円以下の贈与であれば非課税なので、数年間に回数を分けて贈与する方法もあります。ただし、毎年同じ人に同じ時期に同じ金額を贈与すると「定期贈与」といって、毎年分割して贈与しても500万円一括して贈与したとみなされる場合があるので注意が必要です。
そのほかには、登記費用などがかかりますが、負担付贈与として妻の資金500万円と同額となる時価500万円分の自宅の所有権について妻の持分割合にする方法も考えられます。この場合は事前に税理士または税務署に相談したり、担保である自宅の所有権割合を変更することになるので現在住宅ローンを返済中の金融機関に確認するほうがよいでしょう。
また、一番シンプルな方法として、110万円の基礎控除を活用しつつ、妻の退職金を通常の生活費に充てて、夫の収入を当面全額住宅ローンの繰上返済に充てるやり方も考えられます。
なお、夫婦間で婚姻関係が20年以上であれば、基礎控除110万円以外に2000万円の配偶者控除がありますが、“配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること“という条件があるので、住宅ローンの繰り上げ返済の資金は対象外になります。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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