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−「相続時精算課税制度」の概要について−
父から住宅購入の為に資金を500万円用意してもらうのですが、贈与税の減額措置(550万円まで非課税)の法律が昨年12月末で廃止されてしまったので、どんな形を取れば税金を抑えられるか悩んでいます。相続時清算課税がいいのでしょうか、それとも親子間での貸借契約の形を取ればいいのでしょうか?もしくは他に何か良い形があるのでしょうか? |
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親子間の贈与で、贈与の額が暦年課税方式の基礎控除額110万円超を超える場合、贈与税の負担をなくすのであれば「相続時精算課税制度」を活用するしかありません。
【 「相続時精算課税制度」の概要 】 |
| 項 目 |
内 容 |
基本的な考え方 |
生前贈与した資産も相続財産に加算して相続税を計算。
相続税が発生する場合は相続税を納付する
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| 贈与する人 |
65歳以上の父または母 |
| 贈与を受ける人 |
20歳以上の推定相続人である子 |
| 適用対象財産など |
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限なし |
| 税額 |
贈与財産の価格の合計が2500万円までは
非課税
2500万円を超えると一律20%の税率
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| その他 |
「相続時精算課税制度」選択後は、暦年課税の基礎控除110万円が適用できない |
| 手続き |
最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)にて「相続時精算課税選択届出書」を一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出する。 |
住宅取得時の
特例の主な内容 |
平成19年12月31日までの住宅取得資金に関する特例
親の年齢65歳未満でも可、3500万円まで非課税
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ご質問のように、贈与額が500万円の場合、「相続時精算課税制度」を活用する選択肢があります。このときは必ず将来相続が発生したときに相続税がかかるか、かかるとしたらいくらくらいの相続税になるか概算でよいので把握する必要があります(相続財産の計算や相続税の計算は複雑なので、相続税の計算方法に関する書籍をご一読することをお勧めします)。
〈相続税の計算式(概要)〉
課税価格=相続財産+相続時精算課税制度による贈与財産−基礎控除
基礎控除=5000万円+法定相続人×1000万円
課税価格≦基礎控除
であれば相続税はかからない
親の財産と贈与財産の合計額が基礎控除の範囲内に収まれば、相続税は発生しないので結果的に税金は発生しないことになります。
また、親子間の貸借契約ですが、主なポイントは次のとおりです。
- 貸借契約書を作成する (記載内容は実際の住宅ローン契約書の内容に準ずる)
- 返済は銀行口座を使い、返済実績の履歴を残す
- 親が受け取る利息は雑所得となるので、場合によっては確定申告の必要がある
面倒かも知れませんが、一度相続税が発生するかどうか検討をして、相続税の発生の可能性が低ければ「相続時精算課税制度」の活用を考えてみてはどうでしょうか。
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注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。 |
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