住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 登記・贈与・相続・課税について
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相談 −リフォームの時の住宅ローン減税について−
現在、親と同居中で土地は私の名義、建物は父名義となっている自宅をリフォームする予定です。 資金は1000万円のリフォームローンを私名義でかりる予定です。この場合税金は贈与税がかかるのでしょうか?
 
FP答え   ご自身が金融機関からリフォームローンを借りるということなので、金融機関から土地・建物への担保設定の条件がつかなくても、これまで父親の所有する建物の価値と今回のリフォームで建物の価値が上がった分を考慮して、ご自身と父親の建物の所有権の持分割合を決めて共有名義にして登記する必要があるでしょう(建物の価値は固定資産税評価額がベースとなります)。

金融機関から担保設定の条件がつかなくても、同様に建物について共有名義で登記をしましょう。

そうすると、ご自身から父親への贈与は発生しないので、贈与税はかかりません。

もしも、リフォームした分を父親の名義として登記してしまうと、父親が贈与を受けたとみなされ贈与税が発生するので注意してください。

なお、建物の所有権の持分割合の具体的な計算は税務署や税理士へのご相談されたうえで、建物の共有名義の登記手続きをすることをお勧めします。
 
リフォームのためのローンでは次の条件を満たせば、住宅ローン減税を受けることが出来ます。条件を満たすようであれば、確定申告の手続きを忘れずに行いましょう。

《リフォームのときの住宅ローン減税の主な条件》

・増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事

・家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事

・増改築等をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

・この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
その工事費用の額が100万円を超えていて、その工事費用の1/2以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

・住宅の増改築等のための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務があること(親族からの借入金や勤務先からの無利子または1%以下の利率の借入金は除く)。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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