住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 登記・贈与・相続・課税について
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相談 −新築マンション購入時、親から援助を受ける際はどういった方法が最適?−
新築のマンションを購入するにあたり、親からの購入資金援助についてどういった方法が最適なのか教えてください。
相続時精算課税制度の住宅取得資金の特例を考えていますが、親の資産が多くある場合、この制度を利用するより名義共有のほうが良いと聞いたことがあります。
どちらの方が良いのか教えてください。
 
FP答え   ご質問のように、相続時精算課税制度により親から資金援助を受ける場合、まずは親が亡くなった場合に相続税の支払いが発生する可能性があるかどうか判断する必要があります。

相続税には"5000万円+1000万円×法定相続人"という基礎控除があるので、相続税が発生するケースは全国平均で数%しかありません。
相続税が発生しない場合であれば、相続時精算課税制度を活用すれば、通常2500万円(住宅取得時の特例は3500万円)までは贈与税が非課税なので、最終的には非課税で親から資金援助を受けられることになります。

しかし、親が亡くなったときに相続税が発生する可能性がある場合は、どのくらいの相続税が発生する可能性があるか事前に把握しておく必要があります。

もし、相続税が発生する場合は、ケースバイケースになりますが、ご相談のように、相続時精算課税制度を選択せずに、親との共有名義にする方法もあります。
相続時清算課税制度で現金を贈与された場合、相続時には贈与を受けた現金をそのまま相続財産として評価します。仮に現金1000万円の贈与があった場合は、現金1000万円そのままが相続財産として評価されます。
一方、親との共有名義にした場合、親が亡くなって相続が発生したときは、親も持分について、土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価されます。路線価は時価の8割評価、固定資産評価額は時間が経過すればするほど評価が下がるので、土地の価格が高騰しない限りは、現金より評価が下がる可能性が高まります。

仮に親が1000万円の現金を出してマンションを購入し共有名義にした場合、現金1000万円が相続財産として評価されずに、そのときのマンションの相続財産価値(土地分は路線価、建物は固定資産税評価額)は1000万円よりも低い可能性が高いので、相続評価額を下げることにより、相続税を低くすることができるかもしれません。

いずれにしても、まずは相続税が発生するかどうか、親名義の資産を1つずつ相続財産として評価をする必要があります。評価する場合は自分でもできますが、専門的な知識が必要なので、税理士に依頼する場合も多くあります。

相続税が発生する可能性が高ければ、住宅の援助金だけでなく、相続対策全般について検討する必要があるので、相続税の評価も含めて税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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