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登記・贈与・相続・課税について
−夫婦の登記の持分について−
住宅ローンは収入合算で借入主は妻です。金額は2500万円です。 また、頭金は妻の預金から800万円、夫の預金から1000万円となっています。
上記において、妻の登記の持分を少なくするということはできますか?
まずは登記の持分割合については、まずは基本的なルールをよく理解しておきましょう。
〔所有権の持分割合の登記のルール〕
(持分割合)=(その人が出した資金+その人名義の借入金)/(購入費用)
所有権の持分割合は自由に登記できますが、上記の持分割合を無視して所有権の登記を行うと、贈与税の基礎控除額(非課税枠)110万円を超える分については、贈与税が発生します。
言い替えると、贈与税を考慮すれば、自分たちで自由に持分割合を決めることはできないというわけです(もし、贈与税を払ってもよければ、自由に持分割合を変えることはできます)。
ただし、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」という制度があり、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、要件を満たせば基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。
よって、ご質問の場合、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の対象にならない場合であれば、購入費用の合計を4300万円とすると、持分割合は次のようになります。
夫の持分割合:1000万円/4300万円=10/43(≒0.233)
妻の持分割合:(800万円+2500万円)/4300万円=33/43(≒0.767)
もし、贈与税が発生しないようにして、妻の持分を少しでも少なくするのであれば、妻から夫に贈与税の基礎控除額110万円を贈与する方法が考えられます。
夫の持分割合:(1000万円+110万円)/4300万円=111/430(≒0.258)
妻の持分割合:(800万円−110万円+2500万円)/4300万円=319/430(≒0.742)
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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