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登記・贈与・相続・課税について
−義母より援助を受ける場合も、贈与税等の税金は掛かるの?−
住宅購入に際し、義母より援助を受ける予定です。妻の母より夫へのお金の移動についても贈与税等の税金は掛かるのでしょうか?
贈与税が非課税となるのは次の4つのケースしかありません。
1.贈与を受けた金額が1年間で合計110万円以下のとき
2.相続時精算課税制度を選択して贈与を受けたとき
3.婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与を受けたとき
4.夫婦や親子などの扶養義務者の間で生活費や教育費ための贈与を受けたとき
ご質問の場合、上記の1,2のいずれかの場合しか非課税にはなりません。
まず、夫が妻の母から110万円以下の贈与を受けて、それ以外の贈与をその年に受けていなければ贈与税は非課税となります。
相続時精算課税制度の適用対象者は、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在)。
この制度を使えば、2500万円までの贈与は非課税、住宅取得時の贈与については平成19年12月末までの贈与であれば、親の年齢に制約はなく、3500万円までの非課税となります。
なお、相続が発生したときに相続税が発生する場合は、生前贈与を受けた分を相続税として納税する必要があります。
夫は妻の母の法定相続人ではないので、この相続時精算課税制度を利用することができません。ただし、妻は妻の母の法定相続人なので、妻の母から妻への贈与は相続時精算課税制度を利用すると通常で2500万円まで、住宅取得時の贈与で平成19年12月末までであれば3500万円まで贈与税は非課税となります。
贈与税を非課税にするのであれば、妻の母から妻に贈与してもらい、夫と妻の出資金割合にもとづいて、共有名義にするという選択がよいでしょう。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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