住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 登記・贈与・相続・課税について
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相談 −相続時清算課税の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例を利用したい。−
相続時清算課税の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例を利用したいのですが、購入予定のマンションに住めるのが平成20年3月末となっています。このような場合でもこの特例は利用できるのでしょうか。
 
FP答え   相続時清算課税の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例の条件は次のように記載されています。これらの条件をまずは満たせば、贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
なお、これ以外にも建物についても一定の条件があるので、こちらの条件の忘れずに確認しておいてください。


・ 平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に20歳以上である子が実親から住宅取得等資金の贈与を受けること。
・ その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の取得の費用に充てること
・ その住宅に同日(翌年3月15日)まで入居すること
・ 入居できなくても、同日(翌年3月15日)後遅滞なく入居すること


ご質問の場合は、入居の時期2008年3月末ということなので、まずは平成19年中に贈与をしていただき、翌年平成20年3月15日までに支払いは完了されたほうがいいでしょう。

ご入居の時期ですが、同日(翌年3月15日)後遅滞なく入居すること、という条件になっているので、この時点で建物が完成していたり、建築中でも新築に準ずる状態であれば、条件を満たすことになります。なお、平成20年12月31日までにもし入居できていない場合は、2か月以内に修正申告書を提出する必要があります。

いずれにしても、平成20年の贈与税の申告時期に申告の手続きをする必要があるので、1度税務署に確認することをお勧めします。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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