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登記・贈与・相続・課税について
−共有名義の割合と贈与の課税について−
共有名義と贈与税についての相談です。 物件価格3300万、諸経費約200万の総額3500万に対して、頭金200万(妻名義の預金)、妻の父親より300万の贈与があります。 残金の3000万は夫名義の住宅ローンを借ります。 この場合、共有名義の割合と贈与の課税はどうなるのでしょうか?課税の対象にならないやり方はあるのでしょうか?
まずは物件価格+諸費用に対する出資金の割合を整理する必要があります。
・ 夫名義の出資金は住宅ローンの借入金の3000万円
・ 妻名義の出資金は預金200万円+父親からの贈与300万円=500万円
ここで、住宅購入費用=物件価格+諸費用=3300万円+200万円=3500万円なので、夫と妻の持分割合は次のようになります。
夫の持分割合=夫の出資金÷住宅購入費用=3000万円÷3500万円=6/7
妻の持分割合=妻の出資金÷住宅購入費用=500万円÷3500万円=1/7
ただし、次の点に注意が必要です。
(注意1)妻の父親から妻への贈与
妻の父親から妻への贈与は、贈与税の基礎控除110万円を超えるので、相続時精算課税制度の申告を翌年に必ず行う必要があります。
相続時精算課税制度を活用すれば、累計で2500万円までの親から子への贈与は非課税になります。ただし、将来妻の父親が亡くなられて、仮に相続税が発生することになれば、相続時精算課税制度で贈与を受けた資産は相続税の対象となり、その分も相続税として納税する必要が発生します。
一方、この制度を活用しなければ、贈与税として次の贈与税を妻が支払うことになります。
300万円−110万円(基礎控除)=190万円
贈与税=190万円×10%=19万円
(注意点2)妻名義の預金
最終的には税務署の判断になりますが、妻名義の預金金額と妻の過去を含めた収入状況を照らし合わせて、妻名義の預金が大きいと、夫から妻への贈与があったとみなされる場合もあります。
以上のように、妻の父親から妻への贈与について、相続時精算課税制度の申告を行うことにより、贈与税は発生しないことになります。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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